ステマ規制・薬機法とは?わかりやすく解説!
「ステルスマーケティング」は通称「ステマ」とも呼ばれ、消費者に広告であることを隠して商品やサービスを宣伝するマーケティング手法の一種です。
その企業と関係のない第三者の意見であるかのように、当事者が高評価のレビュー投稿をする行為もステマにあたり、たとえ意図していなくても法律違反になってしまうリスクがあります。
本記事では、企業がSNSを運用する際に注意しなければならないステマ規制について、そして医療や美容、健康食品業界の広報担当者が身に付けておくべき薬機法の知識についても解説します。
目 次
SNS担当者も要注意!ステマ規制をわかりやすく解説
ステルスマーケティング規制は2023年10月1日から開始され、これに違反すると消費者庁が定める「景品表示法」によって罰せられます。
もしも違反となって消費者庁から措置命令が出ると、公式のウェブサイトで公表される可能性も。
措置命令に従わない場合、300万円以下の罰金が科せられるリスクもあるでしょう。
以下では、そんなステマ規制導入の背景や景品表示法の内容について詳しく見ていきます。
ステマ規制導入の背景
近年SNS上におけるステマ行為の問題意識が高まり、消費者が宣伝を宣伝と気づかず鵜呑みにしてしまうことを防止するためステマ規制が導入されました。
「景品表示法」第5条・第3号の「内閣総理大臣が指定する不当表示」の項目に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が追加され、ステマ行為は不当表示として明確に規制されるようになったのです。
景品表示法とは?
景品表示法とは、商品・サービスの虚偽や誇大表現が目立つ広告やコンテンツに対して消費者の安全をきちんと守るための法律です。
消費者がより良い商品やサービスを自主的に、かつ適切な判断で選べるよう不当な表示や過大な景品の提供を規制することが目的です。
その宣伝は大丈夫?ステマ規制となる3つの例
SNSなどで自社の商品やサービスを宣伝する際は、ステマ規制に抵触していないか十分に注意して運用する必要があります。
ここからは、WebサイトやSNSのコンテンツでステマ規制にあたる可能性の高い3つの例をご紹介します。
① 事業者が第三者になりすました投稿
あたかも第三者の客観的な意見や感想であるかのように見える、一般消費者を誤認させるような広告はステマ規制の対象になります。
- その企業の従業員や関係者が、SNSの個人アカウントを使用して売り出したい商品やサービスに関する好意的な投稿をする
- 競合他社の商品やサービスも、消費者に成りすまして下げるような投稿を意図的に行う
上記のような行為が、第三者に扮したステマ違反に当てはまります。
② 有名人を起用した広告を謳わない口コミ
高評価の口コミをインフルエンサーや芸能人など、影響力のある人物に依頼するなどの行為もステマ規制に抵触します。
インフルエンサーや芸能人にマーケティング目的で投稿を依頼した場合、文中に「PR」と必ず表記するなど広告であることを明確に示さなければなりません。
このルールを守らなければ、たとえ金銭の授受がなくてもステマ規制対象になるので注意しましょう。
③ 広告だと認識できないコンテンツ
先述してきた通り、誰が見ても広告だとわかるようにしなければステマ規制の対象となり得ます。
パッと見て、企業が発信しているあるいは企業が誰かに依頼している広告だと判別できないほど自然な投稿になってしまっているのなら、今一度改善が必要でしょう。
また、SNSで活用できる大量のハッシュタグの中にわざと宣伝したい企業名を紛れ込ませるケースもステマ規制に抵触する可能性があるので要注意です。
薬機法とはどんな法律?わかりやすく解説!
ステマ規制のように、コンテンツ発信の際に注意しなければいけない法律として有名なのが「薬機法」。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
薬機法は、医薬品などの製造、販売を行うにあたって明確なルールを定めるための法律で、効果や効能、性能に関する虚偽の広告、誇大な表現を用いたPR投稿、あるいは「医師が保証」などと消費者に誤認を与えやすい記事のすべてを禁止しています。
薬事法(やくじほう)との違いはある?
薬機法も薬事法も、意味に大きな違いはありません。
どちらも商品の成分や内容に関して消費者の安全を守るために制定された法律で、2014年11月25日に薬事法が改正され、「薬機法」になったという経緯があります。
薬機法の規制範囲は?
薬事法が改正され薬機法になった際に、規制対象となる商品の項目が拡大されました。
医薬品や医療機器だけでなく、化粧品や医薬部外品なども規制範囲になったため、より慎重に取り扱わなければなりません。
特に化粧品はシャンプー、リンス、石鹸、ファンデーション、マニキュアなど細かいジャンルですべてが規制対象です。
製造方法や効能などの虚偽、誇大広告も罰せられるため注意しましょう。
薬機法に違反するとどうなる?
薬機法に違反すると、刑事罰(懲役刑・罰金刑)や行政処分(対象物の廃棄・回収命令、業務停止命令、許可・登録の取り消し)などが下される可能性があります。
誇大広告等で違反したケースでは、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科されるだけでなく、企業側に巨額の課徴金納付命令が下された事例もあるため、広告表現には十分に注意しましょう。
化粧品・ケア用品の広告はPR表記だけでなく薬機法にも注意!
先述の通り、SNSやインターネットに広告を打ち出す際はステマ規制のリスクを避けるため、自社の宣伝である旨を明記することが重要です。
そして、メイクアップやヘアケア製品のPR投稿をする場合、PR表記だけではなく薬機法にも注意が必要になります。
ところで、薬機法の表現ってどこからがアウトなのかイマイチわからないという方もいるのではないでしょうか。
せっかく自信を持って多くの人々をきれいにできる化粧品を開発したのなら、できる限りその魅力を伝えられる効果的な宣伝をしたいですよね。
最後に、宣伝の文章を考える際に参考にしてほしい表現の言い換え方をご紹介します。
薬機法に引っかからない化粧品関連のOK表現一覧
化粧品・ヘアケア・スキンケアなどの広告をSNSなどに投稿する際は、誇張した表現は避けて程よい言い方を探すのがコツです。
下記にNGワードとその言い換えに最適なOK表現をまとめました。
NGワード | OK表現 |
ニキビが治る | ニキビができやすい肌をケア |
肌質を改善する | 肌を管理する |
毛穴が小さくなる | 毛穴が目立たなくなる |
24時間潤う | 長時間潤う |
髪質改善 | 髪にハリやコシを与える/質感が良くなる |
極上の成分 | こだわりの成分 |
「○○が治る」といった表現は、医薬品や医薬部外品に該当する可能性があるため違反対象になります。
また、「髪質改善」「再生」「修復」なども医薬品的な効果を示す表現にあたるためNGといえるでしょう。
まとめ
企業がホームページやSNSなどを活用して自社製品の販促キャンペーンを行う際は、今後の大きなトラブルを防ぐためにもステマ規制に抵触していないか今一度確認する必要があるでしょう。
同様に、取り扱うものによっては薬機法の広告規制についてもきちんと頭に入れ、適切な表現で投稿することを心がけてください。
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