どこからアウト?企業ブログ・SNS投稿で注意すべき著作権
近年、企業ブログやSNSの運用は認知度・売上アップに有効な手段として定着しています。
しかし、ブログやSNSの投稿には注意をしなければいけない点がいくつかあります。
その一つが、「著作権」です。
著作権を意識しないまま投稿したことにより侵害をすると、炎上トラブルだけでなく最悪の場合は賠償責任問題に発展するケースもあります。
この記事では、企業ブログやSNSの運営にあたり、覚えておくべき著作権についてまとめました。
引用の知識・書き方についても併せて解説します。
目 次
著作権とは?著作物に含まれるものを具体的にご紹介!
著作権とは、著作者が制作したものを著作権法によって守る知的財産権のひとつです。
企業のブログ・SNSを更新する際、他社のブログや本などを参考にした場合、あるいは感銘した音楽や絵画などを紹介したい場合などに気をつけなければならないのが著作権です。
商品紹介などでの写真利用、業界に関連する情報の根拠としてグラフを利用する際にも著作権に抵触する可能性があるため注意が必要です。
つまり著作物の権利は著作者のものであり、無断使用などの危険な行為は炎上につながったり罰則が科せられたりする恐れが十分にあるため慎重に扱わなければいけません。
著作物とは?
著作物は、思考や心情などを独創的・創作的に表現したもので、主に学術・文芸・芸術的な価値のあるものが対象です。
思想や心情を表現したものが著作物とされており、事実を表現したものは基本的に著作物にはあたりません。
思想や心情は人間固有のものであるからこそ、たとえばAIが作った音楽などは著作物と判断されていません。
一方で、学校などで書いた作文は、小学生が書いたものであっても著作物です。
具体的に著作物として考えられるものをまとめると、
- 小説や論文などの言語化されたもの
- 絵画やモニュメントなどの美術作品
- 音楽の曲や歌詞
- 写真や映像
などが挙げられます。
これに対し、一般的な著作物に含まれないと考えられるものは下記の通りです。
- 事実の公表として利用される報道
- 法律や裁判の判決
- 実験のデータ
- 料理のレシピ
- アイデア
- プログラム言語 など
また、「スポーツのルール」は、それ自体が著作物にはあたりません。
しかし、それを説明した解説書については著作物となるケースもあります。
そして憲法や法令、国などの告示・訓令・通達などは、著作物であっても著作権がないため自由に利用することが可能です。
著作権に抵触しやすい事例と著作権違反のペナルティとは?
知らないうちに著作権に抵触してしまい、トラブルに発展するケースも少なくありません。
著作権で問題となるケースはどのようなものがあるのでしょうか。
著作権に抵触しやすい事例や、著作権違反のペナルティについて紹介します。
企業ブログ・SNS運営の際に著作権違反を起こしやすいケース
画像や映像はどちらも撮影・編集した人が作者であり、著作権をもちます。
ただし、画像や写真の中に映り込んだ看板・ポスターなど、被写体そのものにも作者がいた場合、著作権は該当の作者のものです。
そのため投稿時に画像や映像などを載せる場合は、その背景に映り込んでいる看板やポスターにまでよく注意して投稿する必要があります。
また、著作権とは別に、映り込んだ人物の肖像権にも抵触する場合があるため注意しましょう。
人物の画像を使用する際、画像の作者に許可を得ていても、被写体である人物からクレームがきてしまうケースもあるということです。
また、画像や映像だけではなく文章にも著作権があります。
企業ブログ・SNSの執筆時に、情報収集のための参考サイトや書籍をそのままの形で載せてしまうと、著作権の侵害にあたるため厳禁です。
情報の信憑性を得るためにどうしても必要な場合は、「引用」という形で著作権の侵害を防ぐ方法もあります。
そして引用もまた、ルールに沿って行わなければいけません。
引用については後述しますので、著作権と併せてぜひ覚えておくとよいでしょう。
著作権違反をした場合のペナルティとは?
著作物を無断で使い、著作権を侵害したと判断された場合は対象の記事などの削除・閉鎖を求められる可能性があります。
また、場合によっては民事上の損害賠償の請求、刑事上で罰金や懲役などの罰則が科せられるケースもあるのです。
刑事上では、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる恐れがあります。
著作者が気付かない場合でも、読者などから指摘をされるケースも多くありますし、侵害が判明すれば、当然企業のイメージダウンにつながるでしょう。
上記のようなリスクを避けるためにも、常に著作権を意識したサイト作りが重要です。
引用・転載のルールもしっかり頭に入れておきましょう。
著作権に抵触しないために
著作権を侵害してしまうと、対象の記事の削除だけではなく場合によっては損害賠償などの問題に発展することがあります。
そのため、ブログやSNSに投稿する際は著作権に抵触しないように注意をしなければいけません。
著作権に抵触しないためには、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。
著作権に触れないための対策
著作権侵害の問題を避けるための対策には、
- 画像・映像などの素材は自作する
- フリー素材や販売されているものを活用
- 素材・文章など使用の許可をとる
などが挙げられます。
つまりブログなどで使用するコンテンツは、すべて自分で用意することが1番の対策になります。
ただし、撮影した被写体に肖像権を侵害する対象が写っていないかどうかはきちんと注意しましょう。
また、インターネット上には画像・映像などの素材を無料配布もしくは有償販売しているWebサイトやサービスが多くあります。
配布・販売されているフリー素材を使えば、手軽にコンテンツのクオリティを上げることが可能です。
とはいえ、インターネット上にあるフリー素材は利用の前に使用範囲などが定められていないか規約をよく確認してから使用するのがベターです。
そしてフリー素材ではなく、業種に関連する商品紹介などでどうしても使用したい画像や映像がある場合には、予め作者に使用許可をもらうように努めましょう。
まずは販売元に直接問い合わせて、商品紹介用の写真を提供してもらうとスムーズです。
被写体となっている人物・看板・ポスターの場合であれば、その本人や作者からの許可も必要です。
著作物の引用方法
著作物を引用し、記事の根拠や信頼性を厚くしたいという場合、正しい引用の体裁をとれているかが重要になります。
目的が妥当でルールを守れるケースのみ、引用を行うことが可能なためです。
文化庁が定める引用のルールは下記の通りです。
- 他人の著作物を引用する必然性がある
- 自分の著作物と引用部分が区別されている
- 引用の目的上において正当な範囲である
- 引用元の著作物との主従関係が明確
- 引用部分の改変をしていない
- 引用の出所が明示されている
(参照:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93736501_11.pdf)
引用する際は、引用の必要性が認められるものであり、なおかつ適切なボリュームを守ることも重要です。
また、本文と記事を明確に分け、出典元の文章・画像の改変は行わないようにしましょう。
ネット上に幅広く存在する無料のブログ記事などでも、著作物としての価値は大いにあります。
引用の際は、常に著作者に対する敬意を忘れずに扱うことが大切です。
まとめ
インターネット上に掲載されている文章・画像・映像には著作権があります。
作者に無断で使用した場合は著作権侵害にあたり、法的な罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
損害賠償請求などのリスクを避けるためにも、著作権を意識したコンテンツ作りを心がけましょう。
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